税務業務の年間サイクル 法人の場合
法人の場合、決算期が様々なのと、規模も様々なので、全てのケースを正確に説明するのは難しいですが、基本的な流れはこうです。
中小企業を前提に書きます。
なお、法人と個人と共通する事項については、別記事に書きます。
中間申告納税
最初に到来するのは、該当する法人においては、法人税等と消費税の中間申告、中間納税です。
これについては、それぞれ税法上、前事業年度の納付実績に応じて、申告納付義務の有無、消費税については回数が決まり、その都度、税務署や都道府県、市町村から、申告書、納付書が送られてくるので、それらを破棄し、連絡もしてこないクライアントを除けば、クライアントから連絡が来ることが多いので、申告、納付を失念することはあまりありません。
申告納税義務がある場合には、法人税等は、半期に一度で、消費税は、中間申告納税の回数に応じて申告納税対象期間が変化しますが、それぞれの期間から2か月以内に申告納税することになります。
申告納税義務がなければ、我々も、クライアントも、何もする必要はありません。
確定申告納税
その法人の決算日の翌日から2か月以内に、法人税等、消費税の申告納税を行う必要があります。
監査のクライアントの大半は、大企業で、株主総会が、決算日の翌日から3か月目に実施することが多い関係上、申告を総会後に行う場合があることは、会計士であればご承知の通りかと思いますが、中小企業の場合は、申告期限を延長するケースは、ほとんどありませんので、決算日の翌日から2か月以内に、申告するケースがほとんどを考えておけばいいでしょう。