金平先生の日記 会計士の独立編

会計士、税理士の独立情報

税務業務の年間サイクル 個人事業の場合

 

 

 

消費税の中間申告

 

これについては、法人と同様で、前年度の納付実績に応じて、申告納税の回数と中間申告期間が変化します。

 

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所得税の予定納税

 

法人の場合の法人税等の中間申告納税に似ています。

 

個人所得税の場合も、法人税等の中間申告納税と同様、予定納税といって、前年の所得税の納付状況に応じて、要件に該当する場合は、税務署の方から予定納税の通知と納付書が送られてきます。

 

所得税の予定納税もあくまでもその年度の所得税の仮納めの性質をもっているので、確定申告時に、年間税額に充当することができます。

 

予定納税義務がある場合、申告の必要はなく、送られてきた納付書にて、納期は、7月と11月の二期になります。

 

 

市県民税の納付

 

市県民税は、納付年度の前年の確定申告、あるいは、年末調整によって確定した、前年の確定税額になります。

 

給与所得者の場合の大半は、給与から毎月天引きされる、特別徴収をされますが、特別徴収以外の場合は、普通徴収になり、6月、8月、10月、翌年1月の4期の納付が必要になり、春先に住所地の市町村から納付書が送られてきます。

 

市県民税は、前年の確定税額の賦課決定により課税なので、申告は必要ありません。

 

 

個人事業税の納付

 

これも、市県民税と同様、前年の確定税額の賦課決定による課税なので、申告の必要はなく、送られてきた納付書によって納めることで完結します。

 

納期は、8月、11月です。

 

 

所得税、消費税の確定申告納税

 

これは有名ですが、所得税の確定申告納付期限は、翌年3月15日です。

 

一方、消費税の確定申告納税期限は、翌年3月31日です。

 

しかし、税理士が関与する所得税、消費税に関する決算、申告においては、消費税については、発生ベースで処理を行い、それは、所得計算に影響を与えるため、実務上、消費税に関しても、所得税の申告期限までには、申告書を完成させており、同時に、申告することが多いと思います。

 

もちろん、納期限は異なりますので、消費税だけ、3月31日まで、約半月遅らせることは、問題ありませんが、やはり、2度、納付に行くのは面倒なので、3月15日までに所得税と一緒に消費税も納められる場合が多いです。