金平先生の日記 会計士の独立編

会計士、税理士の独立情報

税務業務の年間サイクル 法人・個人事業共通

 

毎月の業務

 

毎月発生する業務としては、

・記帳代行

・帳簿確認

・訪問による相談等

・電話、メール等による相談等

・給与計算

・毎月納付の場合の源泉所得税の集計と納付書の記入

でしょうか。

 

クライアントとの契約内容によって、どの業務を、どの程度するのかというのは、様々だと思います。

 

意外かもしれませんが、税理士事務所においても、給与計算を受託することはあります。

 

給与計算を受託しても、社労士の独占業務はできませんので、そこだけクライアントにやって頂くか、社労士を見つけてもらうか、紹介することになります。

 

給与計算に関するタイム集計や、給与計算そのものは、社労士の独占業務ではなく、単なる事務のため、やる気があって、受託可能であれば、受託することになります。

 

 

1月の業務

 

特例納期の源泉所得税の集計と納付書の記入

 

小規模事業の場合で、要件を充たし、予めその申請を税務署にしておけば、源泉所得税は、半期に1度に頻度を抑えることができます。

 

1月から6月と、7月から12月の2期で、7月から12月の下期分の処理が、1月になります。

 

 

法定調書の作成提出

 

国税において、法定調書という制度があります。

 

種類は色々ありますが、主に、要件以上の給与所得者の給与所得の状況、源泉所得税源泉徴収をした士業への報酬の支払状況、個人(貸主または売主が)との間で不動産賃借や売買がある場合の賃借状況または売買状況が、これに該当します。

 

法定調書は、作成提出要件に該当するものをそれぞれ作成した上で、更に、合計表という所定のフォームも作成し、提出します。

 

 

給与支払報告書の作成提出

 

従業員に対する給与所得の支払状況について、従業員の住所地の市町村に対して、給与支払者が報告する必要があります。

 

フォームは、所得税源泉徴収票をほぼ同じ、名称が異なるだけです。

 

支払調書の場合、提出するべき対象は、要件があり、限定されますが、給与支払報告書については、例外なく報告する必要があります。

 

個人別の給与支払報告書を、従業員の住所地の市町村ごとに分けた上で、総括表を作成し添付して、給与支払者ごとに提出することになります。

 

記載するべき内容は、年末調整後のものになります。

 

 

償却資産税の申告

 

償却資産税とは、固定資産税の一種で、不動産以外の事業用資産で、一定の金額以上の高額資産について、申告の対象になります。

 

通常の不動産の固定資産は、賦課決定による課税ですが、償却資産税については、対象資産については、納税者からの申告により、その後、市町村が、税額を賦課決定し、送られてくる納付書による納付になります。

 

申告は、毎年1月1日時点の所有している償却資産について、内容や、耐用年数、取得金額を、申告書に記載して行います。

 

 

7月の業務

 

特例納期の源泉所得税の集計と納付書の記入

 

1月の業務の記載の通りです。